医療費控除制度は、一年間に一定以上の医療費を支払ったときに税金が控除されるシステムです。
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一定金額とは?
その年に支払った同世帯家族全員の医療費の合計が原則10万円以上の場合です。上限は200万円です。
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いつからいつまでの分をいつ、どのように処理すればよいの?
1月〜12月までの医療費を翌年の3月15日までに、所定の用紙に支払額を記載し、源泉徴収票・支払った医療費の領収書・交通費などの必要資料を添付して、居住区域管轄の税務署に申告します。医療費控除は確定申告です。年末調整ではできません。(3月16日以降でも受け付けてはくれますが、還付金振込み時期が遅れます)
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領収書が必ず必要なの?
原則的にはYESです。しかし、電車やバスなどの公共交通機関の交通費や領収書の発行されない医療機関の場合、領収書が手元にないわけですから、実際にかかった金額、日付、交通機関の場合は行き先等をできるだけ詳細にノート等にまとめて記入しておいてください。これらを申告すれば、医療費として認められます。(認められない場合もあるので注意!)
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医療費の合計が原則10万円以上なら、誰でも必ず控除を受けられるの?
控除を受けられる人の対象はあくまで、税金を支払った人のみが対象です。なぜなら、医療費控除は、申告することによって税金の額が減り、減った税金部分を差し引いて支払うか、すでに支払った税金を還付してもらう手続きだからです。また、医療費が10万円以下でも医療費控除が受けられるケースもあります。(例:所得の合計金額が200万円以下の場合は、その5%以上を医療費として支払った場合、控除が受けられる)常に医療費関連の領収書はとっておき、一度計算してみられることをお薦めいたします。
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入院を1ヶ月したら、保険会社から補填金がおりました。この金額についてはどう処理すればよいの?
医療費の補填を目的として支払いを受ける傷害費用保険金や医療保険金、入院費給付金は、支払った医療費から差し引いてください。
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控除の対象になるものを具体的に教えて。
医療費のうち、病気治療に要したものに限ります。
以下のうち、どれが医療費控除の対象になるでしょうか? 考えてみてください。
- 医師・歯科医師に支払った診療費
- 美容整形のための手術代
- 医師・歯科医師が必要と指示した義手・義足・義歯・補聴器などの購入費用
- どこにも異常が発見されなかった場合の人間ドックにかかった費用
- 治療のために薬局で購入した薬代
- 乳児の紙オムツ代
- 医師がそれを必要と認めた人の紙オムツ代
- 入院・通院に要した自家用車のガソリン代
- 入院・通院に要した交通機関費用
- 海外旅行に行くに際しての予防接種代
- B型肝炎患者家族のワクチン予防接種代
- リウマチ治療のための温泉旅行経費
- 1週間以上療養したクアハウス(温泉利用型健康増進施設)代
- 肩こり解消のために頼んだ出張マッサージ料金
- 治療の為に鍼灸師にかかった費用
- 雨の日、歯科医院への往復に利用したタクシー代
- 子供の不正咬合を治すための歯科矯正費用
正解:問題番号の奇数が対象になり、偶数が対象になりません。いくつ出来ましたか? しっかりチェックし、「医療費控除をし損なった!」ということが無いように!
また各税務署でも相談に応じてくれますのでご利用なさってみては?
